令和5年度 特定処遇改善加算の取得に伴う処遇改善について
(1)配分対象: 以下のとおり定めた定義に基づき、各人毎に区分する。
Aグループ
経験・技能のある介護職員について、介護福祉士資格を取得後、当社勤務1年以上であって、
サービス提供責任者(専任を除く)又はリーダー格の職に就く者を経験・技能のある介護職員とする。
(2)特定処遇改善加算の取得状況
①介護職員等特定処遇改善加算 Ⅱ
(3)賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容(職場環境要件)について
入職促進に向けた取組 | 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 |
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資質の向上 やキャリアアップに向けた支援 | 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 |
両立支援・多様な働き方の推進 | 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 |
腰痛を含む心身の健康管理 | 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 |
生産性向上のための業務改善の取組 | 5S運動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備 |
やりがい・働きがいの醸成 | ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 |
令和 5 年 4 月
ケアミッション長南